遺産を相続した時に支払う相続税は、財産が現金・預金であるときと、不動産であるときでは、支払う相続税が大きく異なります。そこで、相続税対策を含めた資産形成として、不動産投資に大きな注目が集まっています。
2015年に相続税法が改正され、相続税の基礎控除額が<3000万円+600万円×相続人>に引き下げられました。この税制改正をきっかけに課税対象者の裾野が広がったため、相続税対策を意識した資産作りをはじめる方がいま増えています。
現金を不動産に変えて賃貸経営しておくと、相続した時に財産の価値としての評価が大きく下がり、その結果、相続税を引き下げることができます。
例えば、現金2億円を相続すると、額面通り2億円が財産の評価額になります。そこで、その2億円で土地と建物を買いアパート経営しておくと、財産の評価額が半分以下になることが多いです。(事例では1.1億円としています。)
路線価8,000万円×(1-0.7×0.3)=6,320万円
固定資産税評価額7,000万円×(1-0.3)=4,900万円
(注)① 借地権割合=0.7、借家権割合=0.3としています。
(注)② 路線価を時価の80%、固定資産税評価額を時価の70%と想定していますが、それ以下の評価額となることが多いです。
(注)③ 小規模宅地の特例を使える場合、さらに50%〜80%評価額を減らすことが可能です。